【年末調整で節税】サラリーマンが使いやすい所得控除。うまく利用して賢く生きよう!
今回はサラリーマンが使いやすい所得控除について紹介していきたいと思います。
- 控除とは?
- < 年末調整で対応可能>
- 〇基礎控除
- 〇社会保険料控除
- 〇生命保険料控除
- 〇 地震保険料控除
- 〇配偶者控除
- 〇配偶者特別控除
- 〇 扶養控除
- 〇小規模企業共済等掛金控除
- <確定申告での控除>
- 〇寄付金控除 (ふるさと納税)
- 〇医療費控除
- 最後に
控除とは?
ある金額から一定額を差し引くことをいいます。各種所得の段階で考慮されなかった損失や支出金額について、税負担の調整という観点から設けられています。
まず総所得があり、そこから給与所得控除を引いた後に、各種控除が引かれて、課税所得となります。そのため、控除が多ければ多いほど最後の課税所得が小さくなって、それに税率をかけて税金を計算していくので、控除が増えれば税金が減っていきます。いかに控除を増やしていくのかが、節税をする上で大切なことです。その面で、フリーランスは経費や青色控除を使い、うまく税金をコントロール出来るので節税はしやすいです。
- サラリーマンは給料から自動で決まる「給与所得控除」と「控除」を引いたものが課税所得となる
- 控除が増えれば、節税もできる
- 控除前は「所得」、控除後は「課税所得」と呼ぶ
< 年末調整で対応可能>
これから紹介するものは年末調整で対応可能なので、自分が勤めている会社からもらった年末調整の紙に書いて提出するだけでOKです。
〇基礎控除
-
基礎控除=38万円
- 誰でもOK
〇社会保険料控除
〇生命保険料控除
✔控除額(平成24年1月1日以降に契約したもの)
区 分 | 所得税 | 住民税 |
一般の生命保険料控除額 | 最高4万円 | 最高2.8万円 |
個人年金保険料控除額 | 最高4万円 | 最高2.8万円 |
介護医療保険料控除額 | 最高4万円 | 最高2.8万円 |
合 計 | 最高12万円 | 最高7万円 |
- 一定額が控除
- MAX12万円の控除
生命保険料控除に関しては、MAXが12万円の控除なので、「たくさん払えば良い」というわけではありません。
〇 地震保険料控除
- 自分やその家族が所有する家に対して
- 地震保険料の全額(最高5万円)を控除
〇配偶者控除
✔控除対象配偶者の要件
- 納税者本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者と事業専従者は除く)であること
- 合計所得額が38万円以下(年収103万円以下)であること
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
✔控除額
- 最高38万円(70歳以上の老人控除対象配偶者の場合は最高48万円)
〇配偶者特別控除
✔配偶者特別控除の要件
- 納税者本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者と事業専従者は除く)であること
- 配偶者の合計所得額が38万円超123万円以下であること
- 納税者本人の合計所得額が1,000万円以下であること
✔控除額
- 最高38万円
〇 扶養控除
✔ 扶養親族の要件
- 納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族(青色事業専従者と事業専従者は除く)であること
- その親族の合計所得金額が38万円以下(年収103万円以下)であること
- その年の12月31日で16歳以上
✔控除額
- 38万円~63万円の控除
〇小規模企業共済等掛金控除
- iDeCoや小規模企業共済の掛金
- 全額控除➔サラリーマンは実質iDeCoのみ
この制度を利用することで、「投資+節税」ができるのでとても便利です。
<確定申告での控除>
上記のものは年末調整で対応可能ですが、次に紹介する2つは確定申告でなければいけない控除となっています。
〇寄付金控除 (ふるさと納税)
納税者が寄付金を支出した場合は、確定申告を要件に寄付金控除が控除されます。この対象にふるさと納税があります。
〇医療費控除
- 医療費のうち、10万円を超える部分は全額控除(MAX200万円)
支出した医療費の額-保険金等の額-※10万円=控除額
※総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額×5%の特例あり。
最後に
今回は控除について紹介しました。一回見ただけでは覚えられないと思うので、年末調整の際には確認してみてください。また、2020年には改正があるので、それぞれの控除金額の変更も確認してみてください。
「サラリーマンだから節税なんて、、、」と思わずに、使えるものはどんどん使っていき、賢く生きていきましょう。